2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
まず、本日の案件、割賦販売法改正案に先立ちまして、この法案を提出している経産省の根本姿勢を、持続化給付金をめぐってただしたいと思います。 梶山大臣に伺います。 この業務委託の疑惑にかかわって、私自身が資料の提出を求めてまいりました。質問でも求めました。ところが、まだ提出されていない、ほとんどが。
まず、本日の案件、割賦販売法改正案に先立ちまして、この法案を提出している経産省の根本姿勢を、持続化給付金をめぐってただしたいと思います。 梶山大臣に伺います。 この業務委託の疑惑にかかわって、私自身が資料の提出を求めてまいりました。質問でも求めました。ところが、まだ提出されていない、ほとんどが。
そのものとか、町並みそのものというのがやはり元に戻らなくなるような、そういう事態もやはり懸念されますので、どうか事業継続のために迅速な支援を行う、そういう意識で、今議論されております追加経済対策、あるいはそれを実行していく令和二年度の第二次補正予算、そうしたものをしっかり今後検討していって、瀬戸際ぎりぎりの危機にある企業あるいは事業者の方々を守っていただきたいと、そのことを強く念願いたしまして、本来の割賦販売法改正案
それでは、本日の議題であります割賦販売法改正案について質問をさせていただきます。 まず、今回の改正の趣旨は何か、これについてお願いをいたします。
決済代行業者は割賦販売法改正案における立替払取次業者に該当します。早急な実態調査とともに、認定割賦販売協会におかれましては、会員に加入させて、指導、勧告をお願いしたく存じます。また、決済代行業者が提携している事業者の不適正与信を禁止する規制が必要であります。 第二に、特定商取引法関連です。 特定商取引法のクーリングオフの使用利益に関する規定が九条五項の改正案として出ております。
次に、特定商取引法及び割賦販売法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
昨年三月の訪問販売法、割賦販売法改正案の審議のときにも、私は消費者契約法についても質問をしたわけですが、特別悪質なものに対するピンポイント攻撃で取り締まる個別の法律と、それから、消費者契約の適正化のために民事ルールの整備を図り、いわば重層的組み合わせで消費者保護と市民社会とか市民の暮らしを守る基本法をつくっていく、その基本ルールをつくっていく、こういう観点で消費者契約法の準備を進めているというのが当時
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑を行うとともに、訪問販売法・割賦販売法改正案については、参考人からの意見を聴取いたしました。 質疑の主な内容は、消費者取引トラブルに対する機動的な対応、自主ルールと法規制の関係、前払い金保全措置の見送りの理由等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
(拍手) 次に、割賦販売法改正案の具体的内容について質問いたしたいと思います。 まず第一に、最近の高度情報化社会とともにさまざまな割賦販売の契約形態があらわれ、また信販業界では、大手を含め過当競争の結果、悪質訪問販売業者などとも安易に加盟店契約を結ぶ傾向にあり、こうした経営姿勢が全国各地でトラブルを発生させている原因となっておるのであります。
この御報告は通産省にも生活局長名で適切な対応をとるようお願いいたしておりまして、通産省自身も産業構造審議会のそれぞれの部会で御審議いただいて、割賦販売法改正案の成案を政府部内、私どもももちろん協議を受けましてつくり上げまして、去る三月二十七日閣議決定して国会に御提出を申し上げたところでございます。
割賦販売法改正案に関する資料要求は、まず第一に割賦販売の現状に関するものといたしまして、(1)割賦販売による売り上げ高の推移の資料を要求いたします。それは経済成長、所得水準向上、消費革命に伴って割賦販売の売り上げが大幅に伸びてきたところの実態を右資料によって検討するのが目的であります。 第(2)に、消費者向け割賦信用供与額及び割賦信用残高の推移についての資料を求めたいと思います。